今さら聞けない過払い請求/過払い請求の基本とは?
過払い金という言葉を、CMやラジオで耳にしたことはありませんか?「カバライ、カバライ」というフレーズが気になり、何のことかと疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
多くの方が知らず知らずのうちに、実は払いすぎていた利息があるかもしれません。その払い過ぎたお金、正しくは「過払い金」と呼ばれています。これは不当に支払われた利息で、返還請求する権利があるのです。もし、このような過払いが発生している場合、法律の手続きを通じてお金を取り戻すことが可能です。
あなたももしかしたら、過払い金の返還対象者かもしれません。今こそ、自分が過払い金を払っていないか確認してみませんか?もし払い過ぎているなら、それはあなたに戻るべきお金です。
ここでは、その過払い金請求(不当利得返還請求)について、皆さんに分かりやすく解説します。
1.「カバライ(過払い)」って、実のところどういうことなの?
「カバライ(過払い)」とは、カードローンやクレジットカードのキャッシングを利用中に支払った利息のうち、違法な利率で支払った利息(過払い金)のことです。
2.違法な利率とは?
貸金業者がお金を貸すときは、利息制限法という法律で利率の上限が定められています。
これ以上の利率が設定されていると違法な利率となります。
参考:日本貸金業協会「上限金利について」
3.みなし弁済とは?
以前は、借主が利息制限法を超える利率で支払いを『任意』でする場合は、貸金業者は利息制限法を超える利息を受け取ることができるとされていました。(みなし弁済)
しかし、平成18年に最高裁判所が「支払いが遅れると一括で支払わなければならない(期限の利益の喪失条項)」と契約書に記載してある場合の支払いは『任意ではない』という判断を示しました。
当時のほとんどの消費者金融やクレジットカードの契約には、この期限の利益の喪失条項が記載されていたため、貸金業者は『みなし弁済』を主張することができなくなりました。
その後、平成22年に法律が変わったことで、それ以降の取引は、期限の利益の喪失条項の記載に関係なく、みなし弁済はみとめられなくなりました。
4.今でも過払い請求はできるの?
みなし弁済がみとめられなくなってから15年以上になります。しかし過去にみなし弁済をしていた方は、違法な利息を支払っていたことになるので、過払い金が発生している可能性があります。また、みなし弁済をしていた場合は、取引の途中で違法ではない利率になったとしても、過払い金を請求できる可能性があります。
5.過払い請求できる条件とは
以下の全てを満たす方は過払い請求できる可能性があります。
1 消費者金融やクレジットカードでのキャッシングやカードローンの利用をしていた方
2 平成22年6月より前から取引をしていた方
3 今でも取引をしている方、または、完済してから10年経っていない方
※1~3の条件を満たす方でも取引内容により過払い請求できない場合があります。
6.過払い金請求する手順!
7.過払い金請求のご相談は司法書士法人エベレストまで
過払い金の請求は個人でも行うことが可能ですが、計算の複雑さや書類作成の煩雑さ、さらには相手業者との交渉や裁判の可能性を考慮すると、専門家である司法書士や弁護士に依頼することを強く推奨します。
借金トラブルサポートルームを運営する司法書士法人エベレストは、豊富な過払い金請求の解決実績を持っています。過払い金請求の相談や借金問題でお困りの方は、ぜひ一人で悩まずに私たちにご相談ください。私たちはあなたの問題解決のために尽力いたします。
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