FAQ よくあるご質問
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夜間や土日祝日の相談は可能ですか?ご相談のタイミングや内容によりますが、事前のご予約やお問い合わせをいただければ、夜間や土日祝日のご相談にも可能な範囲での対応を検討させていただきます。
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依頼から手続き完了までの期間はどれくらいですか?ご相談内容により異なりますが、できるだけ迅速に対応させていただきます。
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家族に知られずに債務整理をすることはできますか?任意整理または過払い金請求であれば、基本的には可能です。債権者との窓口となって和解交渉を行いますので、手続きが完了するまでご本人に直接連絡が入ることはありません。
自己破産または個人再生手続きの場合は、ご家族に事実を伝えないというのは難しいと思われます。例外的に対応可能なケースもありますので、まずは一度ご相談ください。
【コンテンツ】夫(妻)に内緒で自己破産を申し立てる方法! -
債務整理しても新しくクレジットカードを作ることはできますか?債務整理後、5~10年はクレジットカードの利用や新規作成、新たな借入が難しくなります。
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家を手放さずに自己破産をすることはできますか?持ち家は一定以上の価値がある財産とみなされ、基本的には手放す必要があります。任意売却という手続きであれば、競売による売却よりも有利な条件で売却できる可能性があります。まずはご相談ください。
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自己破産をすると戸籍に載りますか?自己破産しても、それが戸籍や住民票に載ることはありません。また、選挙権を失うこともありません。また、お子様の就職やご結婚に影響することはありません。
なお、自己破産をすると本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されますが、一般の人は見ることができず、また破産手続が終了した場合は抹消されます。 -
自己破産をすると、退職金はどうなりますか?退職金も財産とみなされますから、退職金の見込額の4分の1~8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。
名古屋地方裁判所では原則退職金見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金(退職金の支給予定額が160万円以下)は申立てにより残すことができます。 -
自己破産をすると賃貸のマンション・アパートから追い出されてしまいますか?自己破産をしても借りているマンション・アパートから出て行く必要はありません。ただし、家賃の滞納がある場合には、滞納を理由に契約を解除されてしまうことがあります。
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自己破産をすると銀行口座は使用できなくなりますか?銀行口座が使用できなくなることはありません。また、新しい銀行口座を作ることも可能です。ただし、銀行から借り入れをしている場合、その銀行の口座が凍結されることがあります。
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自己破産をした場合、保証人の責任はどうなりますか?債務者が破産をしても、保証人は借金の返済を行う必要はあります。一括で返済するよう請求されますが、話し合いによっては分割払いに応じてくれる場合もあります。
保証人が返済できないのであれば,保証人も自己破産,個人再生,任意整理などの手続きが必要になります。 -
自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなりますか?自己破産をしても、年金の受給権に影響はありません。また年金や失業保険が差し押えられることもありません。
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自己破産をした場合、滞納している税金の支払も免除されますか?自己破産をしても税金は免責されません。滞納している税金を一括で支払えない場合は、役所に返済についての相談をしていただく必要があります。