過払い金請求を迷っているあなたへ! 時効により権利を失う前に読んでください。
過払い金請求をためらっていらっしゃる方へ
過払い金請求権の消滅時効は最終取引日より10年です。
しかし、途中で完済や解約している方は早まることもあるので要注意!一刻も早く相談してください。
(50代,60代,70代の方必見)
1 真面目に支払ってきたあなたへ
過払い金の請求は、法律上認められていない高金利の部分を取り戻す手続きです。
請求を迷われている方の中には、困ったときに貸してくれたとか、自分が納得して借りたものは返すべき、という倫理観や道義的な理由から過払い金請求をためらう方がいらっしゃいます。
特に、50代以上の方においてその傾向が強いように思われ、過去に10年20年と長い間、時に苦しみながら、時にいつ終わるのかという不安を抱えながら、高金利の返済を続けていたにも関わらず、支払いが終わってしまったことで安心されたこともあるのか、ご自身の権利については主張されない方も多くいらっしゃいますが、非常に残念なことであるとおもいます。
あなたがご利用されていたカードローンやカードキャッシングは、限度額が設定されており、多くの方は、返済と借入れを繰り返していたことでしょう。
たとえば、50万を借りて、返済と借入れを繰り返した場合、借入れの残高は一向に減ることはありません。この取引を10年続けて、10年後に全額支払った場合の過払い金は、100万を超えています。これはあくまで払い過ぎた利息ですから、金融業者はすでに法律で定められた利息分を受け取っていながら、過払い金にあたる違法な利息も受け取っていたということになります。
あなたは借りたお金も利息も金融業者に支払っているのですから、正々堂々過払い金請求をしていいのです。
2 時効が成立すると、権利を行使するチャンスを失ってしまう
金融業者は自ら過払い金の存在を教えてくれることはありませんし自発的に支払ってくれることもありません。できれば過払い金の存在に気づかずに時が過ぎるのを待っているのです。
過払い金には時効があり、最後の取引から10年経過すると請求できなくなります。また、最後の取引から10年経過していなくても、途中で完済してその後借入れしている場合は場合によっては請求できなくなることもあります。
このため、過払い金の請求に関しては、最後の取引から時間が経っていなくても、一日でも早く専門家に相談することをお勧めします。
3 過払い金請求をしても、ご家族には知られることはありません
長らくクレジットカードのキャッシングや、消費者金融でのリボ払いをしており、過払い金請求には興味があるが、家族にバレたくないとのことから、過払い金請求を躊躇されている方もいらっしゃるかと思います。
しかし過払い金請求において、家族の方に知られるというデメリットになるようなことはありません。
金融業者との対応は事務所が行いますから、金融業者から連絡が入ることはありません。また、過払い金請求訴訟をする場合でも司法書士が代理人として対応いたします。
(司法書士の代理権を超えるものについては弁護士が対応することになります)
まれにですが一部の金融業者には過払い金の支払を振込ではなく為替を自宅に送ってくるところもありますが、その場合は事前に情報をお伝えするなどして対応させていただきます。
過払い金返還請求をすることで家族にバレてしまうようなデメリットがあるのなら躊躇してしまうと不安に思っているとするならば,そのことについて心配する必要はありません。
過払い金請求するとブラックリストにのるのか?
信用情報(いわゆるブラックリスト)には、借入残高がある場合に債務整理をすると、債務整理をしていることが掲載されます。
過払い金請求を司法書士や弁護士に頼むと信用情報に傷がつきデメリットのほうが大きいと思っている方がいらっしゃいます。
しかし、既に完済し、借入残高がない場合には、過払い金が発生し、過払い金請求をしても信用情報(ブラックリスト)に掲載されることはありません。
信用情報に掲載されるのは借入残高がある場合です。完済している場合には情報を載せるための元の債務の情報がないので、何かの情報を載せることはできません。
そもそも完済している場合には借入残高がないのですから整理する債務がありません。
過払い金請求は信用情報に記載される債務整理にはなりませんので、信用情報(ブラックリスト)については気にする必要はありません。
ただし、次の2つについては注意が必要です。
(1)完済していない場合
完済していない場合であっても、利息制限法の利率で計算して過払いとなり、過払い金として和解した場合には、信用情報にはのりません。
(2)クレジットカードのキャッシングについて過払い金請求をする場合で、そのカードのショッピングに利用残高がある場合
ショッピングの残高とキャッシングの過払い金を相殺して過払い金として和解した場合には、信用情報にはのりません。
※(1)および(2)において、争点があり過払い金として認められない場合もありますので、司法書士や弁護士に必ずご相談ください。
4 過払い金請求ができる方
過払い金請求は、お金を借りていれば誰でもできるわけではありません。
しかし、あなたが次の内容にすべて該当していれば、過払い金請求できる可能性が高いと言えます。
1 消費者金融会社やクレジットカード会社からお金を借り入れていた
2 ショッピングではなく、キャッシングやカードローンなどの現金の借入れをしていた
3 利息制限法を超える利率で借入れをしていた
4 今でも取引をしているか、完済してから10年経っていない
この内容に該当しているかどうか、よくわからないという方へ
以下に、わかりやすく説明します。
1 消費者金融会社やクレジットカードの利用があった
貸金業登録をしていた消費者金融やクレジットカード会社で利用していた場合に過払い金が発生する可能性があります。
■主な消費者金融会社
アコム
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス、三洋信販)
レイク(新生フィナンシャル)
アイフル
シンキ(新生パーソナルローン、ノーローン)
その他
■主なクレジットカード会社
三菱UFJニコス(ニコスカード、UFJカード、ミリオンカード、DCカード、マイベスト等)
セディナ(SMBCファイナンスサービス、OMCカード、セントラルファイナンス等)
オリエントコーポレーション(オリコカード、アメニティカード等)
クレディセゾン(セゾンカード、UCカード等)
イオンカード
出光クレジット
アプラス
ワイジェイカード(Pay Payカード)
エポスカード
高島屋クレジット
ジャックス
ニッセン
JCB
三井住友カード
ポケットバンク
ライフカード
ベルーナ
セゾンファンディックス
日専連
このような金融業者にて利用していた方は、すぐにでも司法書士や弁護士のような専門家に相談することをお勧めします。
また、上記に記載した以外の金融業者にも、過払い金が発生することはありますので、気になる方はお問い合わせください。
※銀行のカードローンは過払い金請求の対象にはなりません。
※住宅ローン、自動車ローンについても過払い金の対象にはなりません。
2 ショッピングではなく、キャッシングやカードローンなどの現金の借入れをしていた
過払い金請求の対象となるのはキャッシングやカードローンといった現金を借りる契約の場合であり、クレジットカードの利用でもショッピングで利用したものについては、過払い金は発生しません。
3 利息制限法を超える高い金利で借入れをしていた
平成22年6月の法改正がされた後に借入れした方は、利息制限法内の利率のため過払い金は発生しませんが、それ以前より借入れした方は高い利息で契約していた可能性があります。
ただ、大手金融業者の一部は、平成19年あたりから約定利息を利息制限法以下の利率に引き下げています。
よって、
・平成19年より前から借りていた方は、過払い金が発生している可能性は高いと言えます。
・平成19年より平成22年6月の間に借り始めた方は、過払い金が発生しているが発生している可能性があるので、調査をお勧めします。
・平成22年6月以降に借り始めた方は、残念ながら過払い金にはなっていません。
※消費者金融会社やクレジットカード会社のキャッシングの中には、平成19年以前にすでに利息制限法内の利息で契約している場合もあります。この場合、過払い金は発生しません。
※ジャックスは、平成9年に利息制限法内に利を変更していますので、平成9年より前から利用していることが過払い金請求の要件となります。
4 今でも取引をしているか、または完済してから10年経っていない
過払い金返還請求権は、最後の取引の時から10年を経過すると時効により消滅することになります。
そのため、完済してから10年経過していないか、現在もまだ取引が続いている方が過払い金の返還を請求できることになります。
たとえ、上記の3つの要件を満たして過払い金が発生していたとしても、その請求が10年を過ぎていた場合、請求はできなくなります。
また、最後の取引から10年以内であったとしても、途中で取引を完済解約している場合や、その他取引の状況によっては消滅時効が認められてしまうケースもあります。
なお、現在過払い金の相談に来られる方で、かなりの方は、この時効にかかってしまっているため過払い金請求ができていないという状況です。時効は1日でも過ぎると返還できなくなるので、1日も早いご相談をお勧めします。
以上の要件を満たす方が、過払い金請求できる可能性がある方となります。
なお、上記の要件を満たしていても、個々の契約内容や取引の状況により過払い金請求が難しい場合がありますので、過払い金請求が気になる方は早めにご相談ください。
過払い金返還請求は金融業者が勝手に支払ってくれるわけでもありませんし,誰かが手助けをしてくれることもありません。一刻も早く経験や知識の豊富な専門家にご相談することをお勧めいたします。
5 過払い金請求のご相談は司法書士法人エベレストにお任せください。
司法書士法人エベレストは名古屋市東区にある司法書士事務所です。
千種駅のすぐそばにあり、愛知、岐阜、三重とその近隣の方々より過払い金請求や債務整理のご相談を頂いております。
エベレストの司法書士は、過払い金請求や不当利得返還請求訴訟について15年以上の経験・実績があります。
過払い金請求は複雑に感じるかもしれませんが、私たちはあなたの権利を守るために全力を尽くします。不安や疑問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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