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イオンの過払い金はカードを止めずに請求可能!急ぐべき理由と条件を解説

過払い金

2024.01.30

「イオンカードのキャッシングを、過去の利用したことがある」
という場合、過払い金の返金を受け取れる可能性があります。

一方で、イオンカードによるキャッシングの過払い金請求は、まもなく時効を迎えるため、請求するなら“今すぐ”と言われています。

「過払い金請求をしたら、カードが使えなくなったり、信用情報に影響が出たりするのでは?」

そんなご相談を多くいただくのですが、イオンカードの場合、引き続きカードを使用しながら、信用情報に履歴等を残すことなく、過払い金請求が可能です。

今回は、イオンカードをそのまま使い続けられる理由や、イオンの過払い金請求の時効について、くわしく解説いたします。

イオンカードは過払い金請求後もカード使用OK

過払い金請求をすると、請求したカード会社が発行するクレジットカードは、解約扱いになるケースがほとんどです。カードを使用できなくなるのは不便なため、過払い金請求を諦めている、という人も少なくありません。

ですが、現在お使いのイオンカードについては、カードをそのまま使用しながら、過払い金請求が可能です。

不安なく過払い金を請求するために、カードが使える理由をまずは知っておきましょう。

イオンカードを引き続き使用できる理由

現在お使いのイオンカードは、過払い金請求後も引き続き利用できます。これは、現在のカードの発行元が、2013年(平成25年)4月以前に発行されたカードの発行元と変わっているからです。

現在は、イオン銀行によってイオンカードが発行されています。ですが、平成25年以前は、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)が、イオンカードを発行していました。

その後、2013年(平成25年)4月1日に、イオンクレジットサービスのクレジットカード事業を、イオン銀行が引き継いだことにより、発行元がイオン銀行へと変更されています。

イオン銀行とイオンフィナンシャルサービスは、どちらもイオンが運営するグループ会社です。しかし、グループ企業であっても、それぞれ別の会社のため、イオンクレジットサービスが発行したイオンカードの過払い金は、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)へ請求する形になります。

あなたが所持しているイオンカードは、すでに発行元が、イオン銀行に変更されています。そのため、イオンフィナンシャルサービスへ過払い金請求をしても、イオンカードの取引には影響がなく、引き続きカードを使用できます。

イオンフィナンシャルサービスが、イオン銀行を代位弁済している場合は利用できない、といった例外はありますが、多くのケースでカードを所持しながらの、過払い金請求が可能です。

イオンカードの過払い金請求ができる人・できない人

イオンカードの過払い金は、すべての人が受け取れる訳ではありません。
どのような例で過払い金が発生するのか、請求できる人、できない人の条件を見てみましょう。

過払い金を請求できる人

イオンカードで2007年(H19年)3月以前からキャッシングをしていた方は過払い金が発生している可能性があります。 (完済してから10年以上経過すると時効により過払い請求はできなくなります。) この時のイオンカードの取引はイオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)が債権者となりますから、過払い金が発生する場合はイオンフィナンシャルサービスに対して行います。
イオンカードの過払い金請求ができる可能性があるのは、イオンカードを使い、2007年(平成19年)3月以前からキャッシングをしていた方、完済してから10年が経過していない方です。(時効については、この後くわしく解説いたします。)

この条件に該当する方は、過払い請求の相手がイオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)になっているため、イオン銀行の発行する現在のイオンカードを使用しながら、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)に過払い金を請求できます。

過払い金を請求できない人

これまでに、キャッシングを利用した経験がない場合は、過払い金請求の対象になりません。

また、過払い金が発生する可能性があるのは、2007年3月(10日)以前(からの)の取引です。

発行元がイオン銀行に引き継がれた、2013年以降のキャッシング取引は含まれないため、「イオン銀行が発行したイオンカードで、キャッシングをした経験がある」という方も対象外になります。

イオンカードの過払い金請求の時効

イオンカードの過払い金請求は、時効が迫っています。だからこそ、払い過ぎてしまった金利がある場合は、速やかに請求して、取り戻すのがおすすめです。

過払い金請求の時効は、キャッシングを完済してから10年です。

イオンクレジットサービス発行のイオンカードで、キャッシングをした経験がある方は、完済したタイミングがいつだったのか、ぜひ早期にご確認ください。

イオンクレジットへの過払い請求は、あと数年以内にほとんどの方が時効を迎えますが、平成25年3月31日時点で、ある程度の額の借入残高があった、という方は、まだ間に合う可能性があります。

手元にあるイオンカードを利用しながら、過払い金調査、請求を進められるのが、イオンに対する過払い金請求のメリットです。大切なお金を取り戻されたい方は、一日も早く専門家にご相談ください。

過払い金請求の時効例

イオンカードの過払い金は、どのようなケースで時効となるのか、具体的な例をみてみましょう。

平成25年3月31日時点で、イオンカードのキャッシングの約定残高が30万円あったとします。この30万円を、毎月1万5000円ずつ返済していくと、平成27年2月28日には完済していることになります)。

この場合、完済から10年で時効を迎えるため、令和7年2月28日を過ぎた時点で、過払い金請求ができなくなります。

イオンカードのサービスは平成25年4月1日以降、順次イオンクレジットサービスからイオン銀行に移っています。ですが、イオンクレジットサービスでの取引残高が、イオン銀行に移ったわけではありません。

気づいていらっしゃらない方も多いのですが、平成25年3月31日時点でイオンクレジットサービスに残っていた債務の返済は、そのままイオンクレジットサービスに返済されていました。つまり、平成25年4月1日以降に利用したイオン銀行の発行するイオンカードの返済とは別に、返済していたのです。

イオンカードの運営事業がイオン銀行に移転すると、イオンクレジットサービスの利用は出来なくなり、返済のみの取引になります。平成25年4月1日以降、返済のみの取引となったイオンクレジットサービスの残債務は、この日以降、長くても2~3年程で完済するスケジュールになります。

その結果、完済から10年を経過する令和5年4月から令和8年頃には、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)への過払い請求は、ほとんどの場合消滅時効により、請求できなくなってしまうのです。)

「イオンカードの取引を完済後、まだ10年経っていないから大丈夫」
「今はカードを利用しているから、利用しなくなってから過払い請求をしよう」
そんな風に考えていると、気づいたときには時効を迎えてしまう可能性があります。

イオンカードの過払い請求は、このような特有の事情を考慮した上で、時効を迎える前に、速やかに請求を行いましょう。

イオンカードの過払い金請求は裁判が有効

イオンカードの過払い金請求に該当する場合、信用情報に影響を与えることなく、イオンカードを引き続き利用できます。(長期延滞などにより、イオンフィナンシャルサービスに管理が移っている場合を除く)

また対象となる人のほとんどが、数年で時効を迎えるため、早期の相談が重要です。

過払い金請求は、「和解交渉」もしくは「裁判」で進めます。

和解交渉の場合は、過払い元金、もしくは若干減額した金額での和解が一般的です。取引内容や過払利息の額によっては、過払い元金を少し上回る金額で、和解できるケースもあります。

イオンが主張する争点としては、「取引の分断(途中で完済して間が空いている)」「悪意の受益者(過払い金利息)」が挙げられます。取引の分断期間が10年を超える場合は、分断前の過払い金を認めてきません。

和解交渉では、過払い金利息の大半が認められないケースが多いため、この場合は裁判での請求が有効です。争点はありますが、裁判で争う例はあまりみられず、過払い金請求を正しく求められる例がほとんどです。

イオンカードのキャッシングを、2007年(平成19年)3月以前に利用していた、という方は、すぐにでもご相談ください。時効を迎えてしまう前に、払い過ぎた利息を、取り戻しましょう。

イオンカードの過払い金請求は「司法書士法人エベレスト」がお力になります

司法書士法人エベレストは、名古屋市東区にある司法書士事務所です。東山線千種駅すぐの便利な立地のため、愛知、岐阜、三重をはじめとする東海3県や、その近隣の方から、多くの「過払い金請求」「債務整理」のご相談をいただいております。

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など、お困りごとや不安、疑問がありましたら、お一人で悩まず、まずはお声かけください。

担当する司法書士は、「過払い金請求」や「不当利得返還請求訴訟」の分野で、15年以上の経験・実績を持つベテランばかりです。複雑、煩雑に感じられる過払い金請求手続きは、私たちにおまかせください。あなたの権利を守るために、全力を尽くしてサポートいたします。

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