イオンの過払い金はカードを止めずに請求可能!急ぐべき理由と条件を解説
「イオンカードのキャッシングを、過去の利用したことがある」
という場合、過払い金の返金を受け取れる可能性があります。
一方で、イオンカードによるキャッシングの過払い金請求は、まもなく時効を迎えるため、請求するなら“今すぐ”と言われています。
「過払い金請求をしたら、カードが使えなくなったり、信用情報に影響が出たりするのでは?」
そんなご相談を多くいただくのですが、イオンカードの場合、引き続きカードを使用しながら、信用情報に履歴等を残すことなく、過払い金請求が可能です。
今回は、イオンカードをそのまま使い続けられる理由や、イオンの過払い金請求の時効について、くわしく解説いたします。
イオンカードは過払い金請求後もカード使用OK
過払い金請求をすると、請求したカード会社が発行するクレジットカードは、解約扱いになるケースがほとんどです。カードを使用できなくなるのは不便なため、過払い金請求を諦めている、という人も少なくありません。
ですが、現在お使いのイオンカードについては、カードをそのまま使用しながら、過払い金請求が可能です。
不安なく過払い金を請求するために、カードが使える理由をまずは知っておきましょう。
イオンカードを引き続き使用できる理由
現在お使いのイオンカードは、過払い金請求後も引き続き利用できます。これは、現在のカードの発行元が、2013年(平成25年)4月以前に発行されたカードの発行元と変わっているからです。
現在は、イオン銀行によってイオンカードが発行されています。ですが、平成25年以前は、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)が、イオンカードを発行していました。
その後、2013年(平成25年)4月1日に、イオンクレジットサービスのクレジットカード事業を、イオン銀行が引き継いだことにより、発行元がイオン銀行へと変更されています。
イオン銀行とイオンフィナンシャルサービスは、どちらもイオンが運営するグループ会社です。しかし、グループ企業であっても、それぞれ別の会社のため、イオンクレジットサービスが発行したイオンカードの過払い金は、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)へ請求する形になります。
あなたが所持しているイオンカードは、すでに発行元が、イオン銀行に変更されています。そのため、イオンフィナンシャルサービスへ過払い金請求をしても、イオンカードの取引には影響がなく、引き続きカードを使用できます。
イオンフィナンシャルサービスが、イオン銀行を代位弁済している場合は利用できない、といった例外はありますが、多くのケースでカードを所持しながらの、過払い金請求が可能です。
イオンカードの過払い金請求ができる人・できない人
イオンカードの過払い金は、すべての人が受け取れる訳ではありません。
どのような例で過払い金が発生するのか、請求できる人、できない人の条件を見てみましょう。
過払い金を請求できる人
イオンカードの過払い金請求ができる可能性があるのは、イオンカードを使い、2007年(平成19年)3月以前からキャッシングをしていた方、完済してから10年が経過していない方です。(時効については、この後くわしく解説いたします。)
この条件に該当する方は、過払い請求の相手がイオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)になっているため、イオン銀行の発行する現在のイオンカードを使用しながら、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)に過払い金を請求できます。
過払い金を請求できない人
これまでに、キャッシングを利用した経験がない場合は、過払い金請求の対象になりません。
また、過払い金が発生する可能性があるのは、2007年3月(10日)以前(からの)の取引です。
発行元がイオン銀行に引き継がれた、2013年以降のキャッシング取引は含まれないため、「イオン銀行が発行したイオンカードで、キャッシングをした経験がある」という方も対象外になります。
イオンカードの過払い金請求の時効
イオンカードの過払い金請求は、時効が迫っています。だからこそ、払い過ぎてしまった金利がある場合は、速やかに請求して、取り戻すのがおすすめです。
過払い金請求の時効は、キャッシングを完済してから10年です。
イオンクレジットサービス発行のイオンカードで、キャッシングをした経験がある方は、完済したタイミングがいつだったのか、ぜひ早期にご確認ください。
イオンクレジットへの過払い請求は、あと数年以内にほとんどの方が時効を迎えますが、平成25年3月31日時点で、ある程度の額の借入残高があった、という方は、まだ間に合う可能性があります。
手元にあるイオンカードを利用しながら、過払い金調査、請求を進められるのが、イオンに対する過払い金請求のメリットです。大切なお金を取り戻されたい方は、一日も早く専門家にご相談ください。
過払い金請求の時効例
イオンカードの過払い金は、どのようなケースで時効となるのか、具体的な例をみてみましょう。
平成25年3月31日時点で、イオンカードのキャッシングの約定残高が30万円あったとします。この30万円を、毎月1万5000円ずつ返済していくと、平成27年2月28日には完済していることになります)。
この場合、完済から10年で時効を迎えるため、令和7年2月28日を過ぎた時点で、過払い金請求ができなくなります。
イオンカードのサービスは平成25年4月1日以降、順次イオンクレジットサービスからイオン銀行に移っています。ですが、イオンクレジットサービスでの取引残高が、イオン銀行に移ったわけではありません。
気づいていらっしゃらない方も多いのですが、平成25年3月31日時点でイオンクレジットサービスに残っていた債務の返済は、そのままイオンクレジットサービスに返済されていました。つまり、平成25年4月1日以降に利用したイオン銀行の発行するイオンカードの返済とは別に、返済していたのです。
イオンカードの運営事業がイオン銀行に移転すると、イオンクレジットサービスの利用は出来なくなり、返済のみの取引になります。平成25年4月1日以降、返済のみの取引となったイオンクレジットサービスの残債務は、この日以降、長くても2~3年程で完済するスケジュールになります。
その結果、完済から10年を経過する令和5年4月から令和8年頃には、イオンクレジットサービス(現在のイオンフィナンシャルサービス)への過払い請求は、ほとんどの場合消滅時効により、請求できなくなってしまうのです。)
「イオンカードの取引を完済後、まだ10年経っていないから大丈夫」
「今はカードを利用しているから、利用しなくなってから過払い請求をしよう」
そんな風に考えていると、気づいたときには時効を迎えてしまう可能性があります。
イオンカードの過払い請求は、このような特有の事情を考慮した上で、時効を迎える前に、速やかに請求を行いましょう。
イオンカードの過払い金請求は裁判が有効
イオンカードの過払い金請求に該当する場合、信用情報に影響を与えることなく、イオンカードを引き続き利用できます。(長期延滞などにより、イオンフィナンシャルサービスに管理が移っている場合を除く)
また対象となる人のほとんどが、数年で時効を迎えるため、早期の相談が重要です。
過払い金請求は、「和解交渉」もしくは「裁判」で進めます。
和解交渉の場合は、過払い元金、もしくは若干減額した金額での和解が一般的です。取引内容や過払利息の額によっては、過払い元金を少し上回る金額で、和解できるケースもあります。
イオンが主張する争点としては、「取引の分断(途中で完済して間が空いている)」「悪意の受益者(過払い金利息)」が挙げられます。取引の分断期間が10年を超える場合は、分断前の過払い金を認めてきません。
和解交渉では、過払い金利息の大半が認められないケースが多いため、この場合は裁判での請求が有効です。争点はありますが、裁判で争う例はあまりみられず、過払い金請求を正しく求められる例がほとんどです。
イオンカードのキャッシングを、2007年(平成19年)3月以前に利用していた、という方は、すぐにでもご相談ください。時効を迎えてしまう前に、払い過ぎた利息を、取り戻しましょう。
イオンカードの過払い金請求は「司法書士法人エベレスト」がお力になります
司法書士法人エベレストは、名古屋市東区にある司法書士事務所です。東山線千種駅すぐの便利な立地のため、愛知、岐阜、三重をはじめとする東海3県や、その近隣の方から、多くの「過払い金請求」「債務整理」のご相談をいただいております。
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