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過払い請求って難しい? 過払い金請求の基本的なプロセスとステップ

過払い金

2023.12.08

 

現在カードローンを利用している、または過去に利用していた方で、過払い金請求をしたいが、どうしたらいいかわからないという方や、過払い請求について気になるが手続きをすることに躊躇されている方必見!
過払い金請求について安心して相談できる情報を提供します。
過払い金請求のプロセスや可能性について少しでも気になる方に、当事務所における過払い金請求手続きの流れについてご説明いたします。

 

1 過払い請求手続きのながれ

1 当事務所で過払い金請求をする場合の一般的な手続きは次の通りです。

  1  事務所に問い合わせる
  2  借り入れ状況をお伺い・・(a)
  3  委任契約・・(b)
  4  金融業者に受任通知を発送
  5  取引履歴が到着
  6  利息計算
  7  過払い金返還請求書を送る
  8  過払い金返還交渉・・(c)
  9  過払い訴訟を提起
  10 和解
  11 過払い金返金
  12 精算手続き・・(d)

2 このうち、あなたにお願いすることは、次の4つだけ!

手続きは一見複雑で手間なように感じるかもしれませんが、実際にあなたにお願いすることは、以下の4つになります。

  (a)金融業者名とおおよその取引時期を教えていただきます。
  (b)契約条件を確認して事務所と委任契約を結びます。
  (c)方針や和解、裁判にするかどうかの意思確認をさせていただきます。
    (金融業者との対応は事務所が行います。)    
  (d)精算後の過払い金をお受け取りください。

意思確認に必要な情報の提供やアドバイスは適時させていただきます。過払い金請求のプロセスを通じて、私たちはあなたを全面的にサポートしますのでご安心ください。

2 具体的な手続きについて

1 事務所に問い合わせる

まず、過払い金請求を専門としている司法書士や弁護士の事務所に問い合わせてください。
当事務所へのお問い合わせは簡単です。下記の「LINE友達追加」をクリックし、出てきたQRコードより友達登録を行ってください。
トークには当事務所からのコメントの後に、「過払い相談、〇〇クレジット、△△ローン」と記載して送信していただければ結構です。順番に、ご返答させていただきます。「メールで無料相談」からご相談頂いてもかまいません。

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2 借り入れ状況をお伺い

お伺いしたいのは以下の4つです。

  1 金融機関名
  2 キャッシングであるかどうか
  3 いつからいつまで取引していたか
  4 限度額はいくらだったか

3と4については大体でかまいません。
また、契約書や明細書等をお持ちでなくてもお調べすることはできますのでご安心ください。

3 委任契約

司法書士があなたに代わって過払い金請求をする場合、委任契約を締結していることが必要となります。
過払い金請求の方針や委任契約内容、報酬や費用を説明させて頂いたうえで、当事務所で過払い金請求を希望される場合は委任契約を締結していただきます。

4 金融業者に受任通知を発送

金融業者に過払い金請求の委任を受けた旨および取引履歴を請求する旨の受任通知を送ります。
これにより金融機関に対し、あなたの代理人として過払い金請求を行う旨の意思表示となります。

5 取引履歴が到着

受任通知を送ったあと、金融業者より取引履歴が送られてくるのは、金融業者によって異なりますが、おおよそ2週間後から2か月後になります。
取引履歴が到着したら、利息制限法の利率を超えていたか、時効により請求権が消滅していないか確認します。
この段階で消滅時効の期間が近い場合は、内容証明郵便にて催告を送付したり、裁判所に提訴するなどの対応をします。

6 利息計算

届いた取引履歴をもとに、利息制限法の利率に引き直して計算します。
金融機関が利息制限法の計算書を出してくることもありますが、利息の充当計算をしていなかったり、取引を中断機関ごとに分けたり、約定利率ごとに個別で計算するなど、金融機関にとって都合のよい計算書を出してくることがあるので、必ず引き直し計算をする必要があります。

7 過払い金返還請求書を送る

引き直し計算をした金額をもとに、過払い金元金および過払い利息を記載した過払い金返還請求書を送付します。

8 過払い金返還交渉

過払い金返還請求書を送付すると、ほどなくして金融業者から事務所に連絡が入ります。連絡のほとんどは、請求額から減額した金額で和解してほしいというものです。
金融業者との和解交渉は全て事務所が対応いたしますが、交渉をすすめるにあたってはあなたと相談しながら進めていきます。
また、金融業者と合意をする場合や、裁判に移行する場合もあなたの意思を確認しながら進めていきます。

9 過払い訴訟を提起

和解交渉が難航する場合には訴訟を検討します。
低額な和解案しか提示してこない金融業者に対して過払い金返還請求訴訟は非常に有効なので、積極的に検討してよいと考えています。
当事務所の司法書士は過払い金返還請求訴訟における経験が豊富で、過払い訴訟における争点にも精通しております。
しかし、全ての請求について訴訟をすることが望ましいかといえば、訴訟を選択しないほうがよい場合もありますので、提訴の判断をする場合にはその状況を正しく判断する必要があります。
訴訟を検討される場合には、過去の裁判例や訴訟対応の状況、またはあなたの希望や状況をお伺いしたうえでアドバイスさせていただきます。

※簡易裁判所における裁判(訴額が140万円以下)については、当事務所の司法書士が訴訟代理人として対応させていただきます。
 訴額が140万円を超えるもの、控訴となったものについては弁護士が対応することになります。

10 和解

過払い金返還交渉により、返還額、返還期限、返還方法等について合意すると和解書を作成します。
和解は裁判をしないで合意する場合だけでなく、訴訟の場合も和解により解決することのほうが多いです。

11 過払い金返金

和解により合意した返還期限までに事務所の指定する口座に、返還額が送金されてきます。
直接あなたの口座に振り込まれるわけではありませんので、家族の方にも内緒で行うことができます。

12 精算手続き

返還額が振り込まれたことを確認しましたら、報酬や訴訟した場合の訴訟費用等を精算させていただき、あなたの指定した預金口座に送金させていただきますので、ご確認ください。

13 まとめ

以上が過払い金返還請求の手続きになります。

過払い金返還請求手続きを進めるにあたり、
  ・過払い金請求を依頼するか
  ・解決方法として和解をするか裁判にするか
などの判断については、こちらから情報提供やアドバイスをさせていただき、あなたに相談のうえで進めていきます。事務所が勝手に進めていくことはありません。また、過払い金請求の事務手続き、金融業者との交渉・裁判等については、あなたの代わりに事務所で行いますのでご安心ください。

3 迷っているなら今すぐご相談を!(時効に注意)

過払い金請求の手続きを依頼された方のうち、約半分の方は過払い金を請求することができませんでした。

その理由の一つは契約した利率が利息制限法内の利率であった場合です。多くの金融業者は平成18年から平成22年にかけて契約上の利率を引き下げていますが、この頃に契約した方で利率を覚えていない場合は、調査をしないと過払い金が請求できるかどうかはわからないことになります。

そしてもう一つの理由が、最後に支払った日から10年を過ぎたため過払い金を請求する権利が時効により消滅した場合です(消滅時効)。実際に、あと1~2年早く相談して頂いていれば過払い金を受け取れた方は大勢いらっしゃいます。なかには数日の違いで請求権が消滅した方も。

少しの躊躇があとで後悔することになるかもしれません。過払い金請求の機会を逃さないためにも、思い立ったときには早めのご相談をお勧めします。

4 過払い金請求のサポートは司法書士法人エベレストにお任せください。

司法書士法人エベレストは名古屋市東区にある司法書士事務所です。
千種駅のすぐそばにあり、愛知、岐阜、三重とその近隣の方々より過払い金請求や債務整理のご相談を頂いております。
エベレストの司法書士は、過払い金請求や不当利得返還請求訴訟について15年以上の経験・実績があります。
過払い金請求は複雑に感じるかもしれませんが、私たちはあなたの権利を守るために全力を尽くします。不安や疑問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
借金トラブルサポートルームを運営する司法書士法人エベレストでは、あなたの悩みに寄り添って解決までサポートいたします。
過払い金請求の相談を希望される方、借金問題でお困りの方は一人で悩まず私たちにご相談ください。

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