自己破産で免責されない借金・債権は、破産法によって以下のとおりに定められています。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権” (引用:
e-GOV法令検索「破産法 第253条」)
以下でそれぞれについて詳しく解説します。
【1号】租税等の請求権
公的な請求権である固定資産税や住民税、健康保険税、年金などの税金は自己破産でも免責になりません。
【2号】破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
ここでの「悪意」はかなり狭く定義されており、犯罪行為や詐欺行為、暴力行為などがともなった不法行為における損害賠償請求権に限られる場合が多いです。
たとえば、夫婦間の浮気が発覚したときに損害賠償請求が生じることがありますが、浮気した人が配偶者に対して強い悪意を持っていない場合は自己破産後に免責になるケースがあります。
このように、単純に故意で行った不法行為というだけでは免責にならないケースも多く、判断が難しいため司法書士や弁護士に判断してもらうといいでしょう。
【3号】破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
危険運転によって重過失と認められる事故や危険運転致死傷罪が成立するような悪質な事故による損害賠償請求権は自己破産しても免責になりません。
ただし、脇見運転や一般的な交通事故の場合における過失であれば損害賠償請求権は自己破産で免責になるケースが多いです。
【4号】扶養義務者として負担するべき費用の請求権
扶養義務者として負担するべき以下のような費用については自己破産しても免責になりません。
• 婚姻費用
• 離婚後の養育費
• 扶養義務
【5号】雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
破産者が従業員を雇っている場合、従業員に対する給与の支払いや預かり金の返済請求権は自己破産しても免責になりません。
ただし、法人の場合は破産と同時に法人が消滅することから、そもそも免責・非免責の問題にはならないため、5号はあくまで個人事業主に対する法律となります。
【6号】破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産の手続きを進めるためには債権者一覧の名簿を裁判所に提出する必要がありますが、意図的に特定の債権者の名前を記載しなかった場合、記載しなかった債権者への請求権は免責になりません。
また、悪意があり債権者名簿に記載しなかった場合、免責にならないだけではなく、自己破産が認められなくなってしまう可能性もあるので注意しましょう。
【7号】罰金等の請求権
罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金、過料といった罰金などは免責の対象になりません。