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家族に内緒で自己破産できる?バレる原因と対策(名古屋)

自己破産

2025.12.05

「家族に知られたくない。でも借金はもう限界…」
そう感じている方は少なくありません。
自己破産しかないと思っても,家族にだけは知られたくないという方も。
まず大切なことは、自己破産は家族に通知が行く制度ではない一方で、状況によっては,結果的に気づかれてしまうこともある、という点です。

自己破産をすると家族にバレる?

家族に内緒で自己破産
家族知られることなく,自己破産の申立てをすることができる場合があります。
ここでは,家族に内緒でできる場合とできない場合について解説します。
なお,必ず内緒で自己破産できるとお約束することはできませんのでご承知おき下さい。。

結論|家族に内緒で自己破産は「可能性はある」が、条件次第

内緒で進められる可能性はあります。
ただし、次の条件が重なるほど難しくなります。

・同居している

・家族が保証人になっている

・家族から借入がある

・車・不動産など目立つ財産がある

・管財事件になる可能性がある(郵便物の扱いなど)

家族にバレる主な原因(トップ6)

これが,家族に知られてしまう主な原因です。

1)裁判所からの郵便・連絡

申立て後の進行は事務所を通して連絡することが多いものの、手続の内容や裁判所の運用により、自宅あてに郵便物が届く場面が生じる可能性はあります。
また、準備中に債権者から提訴された場合は、訴状などが自宅に届くことがあります。

2)同居家族に関する書類が必要になる場面

同居している場合や家計が同一とみられる場合、家計の実態確認のために、同居家族の収入状況が分かる資料(給与明細・年金通知等)の提示を求められることがあります。
この『書類の集め方』が、内緒で進めたい方にとって最大の山場です。

3)家族との間の貸し借り

家族からお金を借りている場合、その家族も債権者として「債権者一覧表等」に記載する必要があります。
また、家族にお金を貸している場合は、その債権を財産として申告する必要があります。そのため、手続きをしていることが分かってしまうことがあります。

4)保証人への請求

保証人がいる借入れを自己破産すると、債権者が保証人に請求することで発覚しやすくなります(保証人が家族の場合は特に注意が必要です)。

5)財産の処分・引き上げ

車・不動産など一定の財産があると、処分や換価の対象になることがあります。財産の動き(引揚げ・売却・解約など)が発生すると、家族が気づく可能性が高まります。
(事情により、一定の財産が手元に残せる可能性もあります。ご不安な場合はお問い合わせください。)

6)管財事件になると郵便物の取扱いが変わる

管財事件になると郵便物の取扱いが変わることがあり、加えて面談や追加資料の依頼などで連絡や作業が増えます。
これが同居家族に不審に思われ、発覚につながることがあります。

バレにくくするために、まずやること(現実的な対策)

・自分の状況を把握する。(知られる可能性が高いのか,それとも低いのか)

・連絡ルールを最初に決める(電話NG時間、LINE中心、折返し方法など)

・郵送物の扱いを事前に相談(可能な範囲での配慮)

・書類収集の段取りを作る(どの資料が必要で、どこが“家族協力が要る/要らない”か仕分け)

・保証人・家族借入がある場合は先に戦略を立てる(隠すのではなく、影響を最小化する方法)

官報に載る?それで家族にバレる?

裁判所の説明資料でも、破産手続開始決定や免責許可決定は官報に掲載される旨が示されています。
一方、官報は日常的に見る人が多くないため、官報“だけ”で身近な人に知られるケースは一般に多くありません(ただし可能性はゼロではありません)。

名古屋で「家族に内緒」を前提に相談したい方へ

当事務所では、まず 「どこでバレる可能性が高いか」 を整理し、優先順位を付けたうえで、手続き全体の進め方をご提案します。

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