自己破産で免責が認められるのはなぜ?仕組みとデメリット|名古屋
「借りたものを返さなくていいなんて不公平では?」
自己破産(はさん)には、そう感じる方も少なくありません。
ただ、自己破産は“借金を踏み倒す制度”ではなく、公平な清算と生活の立て直し(再スタート)のために用意された手続です。
そもそも「破産(はさん)」「自己破産」「免責」とは?
・破産手続:財産を整理し、債権者に公平に配当するための手続です。
・免責:破産の手続を踏まえた上で、残った借金について支払義務を免除する判断(免責許可決定)です。
※ポイント:「破産開始=借金が消える」ではなく、最終的に“免責”が確定してはじめて効果が出ます。
なぜ自己破産で免責が認められるのか
自己破産で免責が認められるのは、主に次の3つの理由です。
債権者間の公平を守るため
返せない状況で、特定の債権者にだけ返すと不公平になります。破産は“公平なルール”で整理するための仕組みです。
生活を立て直す機会を確保するため
免責は、借金で再起不能にならないようにするための制度です。
社会全体の損失を小さくするため
返済不能状態を放置すると、生活や就労の崩壊につながりやすい。手続で整理し、再スタートできる方が合理的です。
免責は“誰でも自動”ではありません(免責が難しくなる例)
自己破産は万能ではなく、事情によっては免責が難しくなることがあります。代表例は、免責不許可事由(浪費・ギャンブル、財産隠し、偏った返済など)です。
ただし、免責不許可事由がある=即アウトと決まるわけではなく、事情の整理や反省・改善状況の説明が重要になります。
自己破産しても「残る借金」があります(非免責債権)
免責が確定しても、性質上、支払義務が残るものがあります(例:税金、養育費など)。
「自己破産=すべてゼロ」と言い切れないのはこのためです。
自己破産のデメリット(よく不安に感じる点)
自己破産にはメリットだけでなくデメリットもあります。代表的なものは次のとおりです。
信用情報への影響
一定期間、新たな借入やクレジットカードが難しくなります(目安は5〜10年程度と説明されることが多い)。
官報に掲載される
手続の節目で掲載されます(一般の方が日常的に見る媒体ではありませんが、ゼロリスクではありません)。
財産が処分対象になることがある
車・不動産など一定の財産は換価の対象になることがあります。
職業・資格の制限(復権まで)
一部の資格等は手続中に制限がかかることがあります。
名古屋で自己破産を検討する方へ
スムーズに見通しを出すために、まずは次を整理してください。
・借入総額/債権者数(カード・消費者金融・銀行・携帯分割なども)
・収入と家計(同居家族の有無)
・財産(車・不動産・保険・預貯金)
・保証人の有無(家族が保証人かどうか)
・「自己破産が本当に最適か」「デメリットがどの程度か」は、ここでほぼ方向性が決まります。
自己破産で免責が認められるのは、公平な清算と生活再建のためです。
一方で、非免責債権・免責不許可・デメリットもあるため、自己判断で抱え込まず、まずは状況を整理して見通しを立てましょう。
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