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自己破産とは? 借金からの解放への法的手段

自己破産

2023.12.08

借金の重荷に押しつぶされそうなあなたにお伝えしたいことがあります。

自己破産は、返済が不可能になった借金を法的に免除し、新しいスタートを切るための確かな手段です。裁判所を通じて財産を清算し、必要な生活基盤は守りながら経済的自由を手に入れることができます。

このプロセスを理解し、新たな人生への第一歩を踏み出しましょう。自己破産によって、あなたの未来がどのように変わるか、詳細をご紹介します。

1.自己破産の影響とは? 経済的再生への道

裁判所による債務の支払免除 自己破産の申立てをした裁判所から、支払いが不可能だと認められ、免責が許可されると、すべての債務を支払う義務が免除されます。(税金・養育費などの非免責債権を除きます。) 一定以上の財産の処分 財産はお金に換えて債権者に配当されます。ただし、生活に必要な財産として一部の財産(99万円以下の現預金など・名古屋地方裁判所管轄)は手元に残すことができます。
自己破産とは、裁判所を介して返済が困難になった借金を法的に免除する制度です。
この手続きにより、裁判所支払不能と判断して免責のが許可を与えることで、借金の支払義務が免除されます。
(税金や養育費など、一部の債権は免除の対象外となります。)

裁判所は申立人の財産を処分して債権者へ配当しますが、一定以下の現金や財産を自由財産として保持できるため、生活の再建が可能です。自己破産は、財産と借金を清算し、経済的に新たなスタートを切りたい方に適した制度といえます。

自己破産のメリット

(1)すべての債務からの支払義務から免除されます

裁判所による免責の決定により、すべての債務に対する返済義務がなくなります。(税金や養育費など非免責債権は除く)

(2)開始決定後は強制執行できなくなる

裁判所に申立てをしたあとに開始決定がされると、強制執行はできなくなります。

3.自己破産のデメリット

(1)重大な財産の喪失

自己破産をすると、債務者の財産は一部の財産を除き原則として処分されることになります。これには家や車などの貴重な資産も含まれますが、それほどの財産価値がない場合にはそのまま保持できることもあります。

(2)信用情報への影響

信用情報に記録され、一定期間(通常は5〜10年)新たな借入やクレジットカードの利用が困難になります。

(3)職業上の制限

手続きが終了するまでの間、警備員や保険外交員などの一部の職業に就くことができなくなる場合があります。

(4)免責不許可のリスク

すべての自己破産が免責に至るわけではありません。不正行為や手続き上の問題がある場合、免責が許可されないこともあります。

4.免責不許可事由

自己破産の申立てをしても免責が認められないケースがあり、これを免責不許可事由といいます。

※ ただし,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であれば,事案によっては,裁量により免責が認められることもあります。

(1)破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合

手続きにおいて以下の行為をすると免責不許可事由に該当するとみなされます。
業務や財産に関する書類を隠し、または偽造する行為(破産法252条1項6号)。
一部の債権者を隠すなどの虚偽の債権者一覧表を提出かる行為(破産法252条1項7号)。
裁判所からの調査に対して、説明を拒否し、または虚偽の説明をする行為(破産法252条1項8号)。

(2)浪費やギャンブルによって負債を増やした場合

ギャンブルや投機行為(FX、先物取引等)、一般的常識を逸脱した金額の飲食(酒場、キャバクラ当)や買い物(高級車、衣服等)をすることによって、著しく財産を減少させた場合や、収入と不釣り合いな借金を負った場合は、免責不許可事由に当てはまると判断されます。(破産法第252条1項4号

(3)ヤミ金からの借入れ・換金行為により債務を負担した場合

闇金業者など、法外な金利で貸し付ける業者から借り入れをしたり、クレジットで購入した商品をすぐに換金するなどして、不当な債務を増やした場合は免責不許可事由に該当します。(破産法第252条1項4号

(4)財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合

債権者を害する目的で、破産財団に属す財産を隠匿、損壊する行為は免責不許可事由に該当します。
申立人の(配当財団に属する)財産を,債権者に配当される金額を減少させてやろうといった目的を持って,隠したり,壊したり,債権者を害する目的での廉価販売(実際の価格より安く販売する行為)などの処分をし、債権者に不利益となり、その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為については免責不許可事由に該当します。
破産法第252条1項1号

(5)支払能力について,債権者を欺いた場合

返済できるあてがないのに、返済できると相手をだまして借り入れをしていた場合、詐術による信用取引であるとして免責不許可事由となります。具体的には、多額の借金があるのに、それを隠して新たに借り入れをする行為や、年収の額を大きく偽って、借り入れをする行為が詐術による信用取引にあたるとされます。詐術による信用取引は悪質なケースでは、詐欺罪が成立する可能性もあります。(破産法第252条1項5号

(6)特定の債権だけに支払いをする場合

特定の債権者に利益があるように支払いをする行為は偏頗弁済といって免責不許可事由に該当します。具体的には、貸金業者の借入れがあるのに知人への借金にだけ返済する行為や保証人がついている借金だけ返済する行為です。(破産法第252条1項3号

(7)過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合

一度免責を受けたり、免責と同じような法律上の保護を受けたりしてから7年以内に破産申立てをしても、原則として免責は認めてもらえません(破産法第252条1項10号

5.非免責債権

自己破産の申立てをしても、免責されない債務があります。

(1)税金・社会保険料

(2)下水道料金

(3)重過失のある損害賠償・生命や身体を害する慰謝料

(4)養育費等、親族関係に係る請求権

(5)罰金

破産手続きの流れ

(1)相談・手続きの説明

(2)受任

(3)債権調査

(4)申立書類の準備・作成

(5)自己破産の申立て

(6)免責決定

連絡窓口

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