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オリンポス債権回収からの請求に対する対処法

時効援用

2024.09.06

突然、オリンポスというところから請求書が届いた!!
債権が譲渡されたって書いてあるが、怪しい会社なのか!?
法的手続き(裁判、差押え)をすると書いてあるけれど、どうしたらいいの?
でも、連絡したら、分割の返済に応じてくれるとも書いてあるから、急いで連絡しないと!!

これは一番よくない対応です。
もしかしたら、時効により支払いをしなくていい場合もあります。
オリンポスは時効になっている債権も請求してきますから、対応を誤ると支払義務が生じてしまうことも。
迷ったら借金トラブルに精通したエベレストまでご相談下さい。

1.オリンポスから請求書がとどいたら!?

オリンポス債権回収から請求書がとどいたら そんな会社から借りたおぼえがない、 そんな場合でも、放置していると大変なことになる場合があります。 オリンポス債権回収株式会社は 法務大臣の認定を受けた正規の 債権回収会社(サービサー)です。 債権回収会社(サービサー)とは、金融機関の代わりに債権の管理や回収業務を受託し、または、金融機関から債権を譲受けて、その債権の管理や回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者のことです。 オリンポス債権回収から請求書がとどいたら そんな会社から借りたおぼえがない、 そんな場合でも、放置していると大変なことになる場合があります。 オリンポス債権回収株式会社は 法務大臣の認定を受けた正規の 債権回収会社(サービサー)です。 債権回収会社(サービサー)とは、金融機関の代わりに債権の管理や回収業務を受託し、または、金融機関から債権を譲受けて、そ

債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

2.過去に借り入れた、滞納したままの債務がある。

過去に、金融会社より借り入れたが、滞納したままの債務がある。 アプラス、武富士、CFJ、ディック、アイク、新生フィナンシャル、レイク、その他貸金業者などより借りていた場合は、オリンポス債権回収より請求を受けることがあります。の債権の管理や回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者のことです。

3.その請求、支払義務がなくなるかもしれません!!

その請求、時効によって支払義務がなくなるかもしれないません!! 以下の場合、消滅時効により支払義務をなくすことができます。 最後の返済から5年以上返済していない 債権者と返済の約束などをしていない 過去10年以内に裁判などをおこされていない しかし、時効の援用をしないと、支払義務はなくなりません。 時効の援用をしないと、請求も止まりません。 注意 オリンポスは、消滅時効の期間が過ぎている場合でも請求してきます。

4.注意!!対応を誤ると時効にならないことも。

時効が認められない場合とは 債務承認 債務を認める行為をすると、その行為の時から5年間は、消滅時効の援用をすることができなくなります。 債務を認める行為とは ・1円でも支払う ・返済の約束をする ・和解書・契約書などの書類を交わす ・返済の話をする 時効期間が過ぎている場合、債権者は、言葉巧みに債務を認めさせようとしてきます。 債務名義 債務名義 ・裁判所による確定判決 ・仮執行宣言付支払督促 ・裁判上で和解 など。 確定すると、そこから10年間は時効援用をすることができなくなります。 また、給料などの差押えを受けることがあります。

5.慌てて連絡をしてはいけません!!

対応に失敗すると時効が認められなくなることもあります。 時効が認められない場合とは 債務承認 債務を認める行為をすると、その行為の時から5年間は、消滅時効の援用をすることができなくなります。 債務を認める行為とは ・1円でも支払う ・返済の約束をする ・和解書・契約書などの書類を交わす ・返済の話をする 時効期間が過ぎている場合、債権者は、言葉巧みに債務を認めさせようとしてきます。 債務名義 ・裁判所による確定判決 ・仮執行宣言付支払督促 ・裁判上で和解 など。 確定すると、そこから10年間は時効援用をすることができなくなります。 また、給料などの差押えを受けることがあります。

6.安易に放置することは危険です。

放置したらどうなるのか? ・請求が続く。(電話、郵便、訪問)   時効援用をしない限り続く可能性があります。 ・裁判や支払督促をされる   時効期間を過ぎていても裁判をすることはできます。 ・給料などを差し押さえられる。   債務名義を取られると、差押えをされます。 ・損害金など債務が増える。   援用ができない場合、損害金を含め支払義務はのこります。

7.司法書士に相談することが安全で近道です。

8.裁判の呼出状・支払督促がとどいたら!!

オリンポスより、裁判の呼出状・支払督促が届いた場合!! まだ間に合います 時効の援用ができる場合は、裁判の判決が確定するまでは、時効の援用をすることができます。訴えられたからといって、できなくなるわけではありません。 しかし、裁判が進み判決となった場合、判決が確定すると、時効の援用ができなくなり、その判決により差押えをされることになります。 裁判所の呼出状・支払督促が届いたら、すみやかに、司法書士や弁護士にご相談することをお勧めします。
※裁判の場合、判決が言い渡されて確定してしまうと、時効の援用ができなくなります。
※支払督促の場合、強制執行が終了するまでは、間に合う可能性があります。

9.時効援用ができないときは!
  任意整理、自己破産、個人再生の検討。

最終返済日から5年未満、または、判決確定から10年未満の場合、 債務承認をしてから5年未満(一部の債権者は10年未満)の場合、 は、時効の援用ができないので支払義務があることになります。 時効の援用ができないときの解決方法として 任意整理・・裁判所を通さずに、直接分割返済の和解をする手続き 自己破産・・裁判所を通じて、財産を失う代わりに、一部の税債権等を除く、すべての借金の支払義務を免除してもらう手続き 個人再生・・裁判所を通じて、債権の額を5分の1に減額し(例外あり)3~5年で返済していく手続き があります。

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10.オリンポスの請求のご相談はエベレストまで!

司法書士法人エベレストは、名古屋市東区にある司法書士事務所です。 千種駅のそばにあり、愛知、岐阜、三重とその近隣の方々よりご相談を頂いております。 エベレストの司法書士は、時効援用を含む、債務整理手続きに精通しております。 もし、あなたが借金問題に直面しているなら、司法書士法人エベレストが、あなたの悩みに寄り添って解決までサポートいたします。 借金問題でお困りの方は一人で悩まず私たちにご相談ください。

11.LINEから簡単にご相談いただけます。

もし、あなたが借金問題に直面しているなら、司法書士法人エベレストの借金トラブルサポートルームがあなたをサポートします。
一人で抱え込まず、お気軽にLINEでご相談ください。あなたの悩みに寄り添って解決までサポートいたします。

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