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放置したままの借金を解決する時効援用という方法

時効援用

2024.04.11

借りたお金は返済するのが当然ですが、返済が困難で借金を放置してしまい、督促の連絡も止まった方、放置しても問題ないのか、とお悩みかもしれません。

結論からお伝えすると、そのまま昔の借金を放置しても解決にはなりません。

しかし、時効援用という方法で解決できるかもしれません。

この記事では、放置した借金の解決方法として、時効の援用について解説します。
昔の借金を完済せず放置している方、昔の借金を放置していたら借りたお金の倍くらいの請求書が届いて困っている方、ぜひご覧ください。

時効援用(消滅時効が成立)するための条件

1.一定の期間(消費者金融や銀行からの借入、クレジットカードの支払いは5年、民法改正前は10年)返済がないこと。

2.以下の時効の更新(中断)事由がないこと。
・裁判手続きが行われ、判決などで権利が確定
・債務者の財産に対する差押えや競売
・債務の承認(例:減額提案に署名、返済義務の承認)

3.時効援用通知を送ること(内容証明郵便で行うのが望ましい。)

放置したままの借金を解決する具体的な方法

法律によって決められた一定の期間、借金などの返済が行われない場合、返済の義務がなくなるのが、消滅時効です。言い換えると、「ある期間、返済しなかったら借金がなかったことになる」という仕組みです。時効が成立していていれば、返済の義務がなくなります。

時効が成立するための要件は3つあります。

・時効の起算点から一定期間経過していること
・時効の更新(中断)事由が無いこと
・時効援用の通知をすること

順番に解説していきますので、ご自身のケースに当てはまるかご検討ください。

時効の起算点から一定期間経過していること

時効の起算点とは、どの時点から時効の期間をスタートさせるか、その基準のことです。

消費者金融や銀行からの借入やクレジットカードで買い物した場合、最後に返済をした日の翌日から5年経過することが条件です。

ただし、わかりやすく最後に返済をした日の翌日から5年経過とお伝えしていますが、正確には、期限の利益を喪失した日の翌日から5年経過していることが条件となります。
(期限の利益とは、約束の日まで返さなくて良いという借主側の利益です。)

厳密には最後に返済した日と、期限の利益を喪失した日はずれている可能性がありますが、大まかな理解としては、「最後に返済をした日の翌日から5年経過」とご理解ください。

なお、個人間の貸し借りも時効期間は5年ですが、民法改正前の2020年3月31日以前に借りたものは10年となります。


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時効の更新(中断)事由が無いこと

時効の更新(中断)というものがあると、それまでの時効期間がリセットされ、そこからさらに時効期間の経過が必要となります。
以下の中断(更新)事由があるとそれまでの時効期間がリセットされ、さらに5年の期間が必要になります。

1.裁判手続きが行われ、判決などで権利が確定した場合
2.債務者の財産に対して差押えや競売など法的な手続きが取られた場合
3.債務者が借金の存在を認めた場合(債務の承認)

例えば、消費者金融業者が減額提案書を送ってきて、あなたががこれに署名すると、借金を認めたことになり、時効更新事由にあたります。

また、業者へ直接電話して返済義務を認めるような発言をすると、時効更新事由にあたりますので、同じような状況の方は注意ください。

また、債権者(業者)が裁判を起こし判決を得ると、時効期間がリセットされます。引越しを繰り返すうちに、督促が届かなくなった場合、多くはないですが、判決が下されていることがあります。

時効援用の通知をすること

消滅時効は単に期間が経過しただけでは成立しません。

借り手側から「時効の援用通知」を送る必要があります。また、後日「通知が届いていない」と主張されるリスクを避けるため、通常、内容証明郵便が使われます。
内容証明郵便は配達の事実が記録され、送付内容も証明されるため、時効の援用を証明するのに有効です。

まとめ

消滅時効には多くの要素が関係しています。契約の詳細や時効の更新事由に注意を払い適切な対応が必要です。

特に注意が必要なのが、自分で時効更新事由の有無について確認を行うと、相手のペースに乗せられて債務承認に当たるような言動をしてしまう可能性がありますので、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

また、時効の援用通知は内容証明郵便を用いて行うことが望ましく、正確に行う必要がありますので、手続きを自分で行うことに不安があるなら、専門家へ相談することをお勧めします。

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