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ブラックリストとは?載る条件や確認方法、対処法、家族への影響を解説

コラム

2025.04.10

ブラックリストについて、このような悩みや疑問はありませんか?

「そもそもブラックリストって何?」
「ブラックリストに載ってしまったときどうすればいい?」
「家族への影響はある?」

ブラックリストはクレジットカード支払いの滞納や家賃の滞納など、金銭的なトラブルがあったときに載ってしまうイメージを持っている方も多いですが、実はブラックリストに載る条件はさまざまです。

万が一ブラックリストに載ってしまったときでも正しく対処できるように、できなくなってしまうことや対処法についても理解しておくといいでしょう。

本記事では、ブラックリストの概要や載る条件、確認方法、対処法、できなくなること・できること、家族への影響について詳しく解説します。

そもそもブラックリストとは?

ブラックリストとは、信用情報機関が管理する個人信用情報に”事故”と記載されることを指します。

信用情報機関は個人の返済能力やクレジットカード情報、ローン情報など、お金にかかわる個人情報を扱っている会社となるため、家賃の滞納やクレジットカード支払いの滞納、債務整理など、金銭的なトラブル(金融事故)があった場合にも事故情報として記録されるのです。

このように、ブラックリストは信用情報機関におけるお金に関する個人情報のひとつとして記録するため、実際に金銭的なトラブルがあった人をまとめた、いわゆるブラックリストは存在しません。

ブラックリストの基本的な仕組み

ブラックリストは、信用情報機関が作成しますが、個人の情報についてはクレジットカード会社や消費者金融などの会社が登録することになります。

たとえば、Aさんがクレジットカードの支払いを何ヶ月も滞納した場合、クレジットカード会社が信用情報機関に事故情報として登録するとブラックリストに載ることになってしまいます。

その後、Aさんが新しくクレジットカードを作成しようとしたとき、信用情報機関の情報を確認した別のクレジットカード会社がブラックリストに入っていることを確認して、Aさんのクレジットカード作成を却下するという仕組みになっているのです。

このように、金融機関と信用情報機関が連携することでブラックリストを作成し、個人の金融トラブルを共有しているのです。

(参照:日本賃金業協会「4 お借入れすると、借入れ金額などの情報が信用情報機関に提供されます」)

信用情報機関の種類

信用情報機関は以下の3つの機関があります。

シー・アイ・シー(CIC)
日本信用情報機構(JICC)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

それぞれの信用情報機関には異なる業態の企業が加盟していますが、それぞれの情報はお互いに共有されているため、どこか1つの機関に登録されてしまうと、ブラックリストに載ってしまいます。

ブラックリストに載る条件

ブラックリストに載る主な条件は以下のとおりです。

● 支払い遅延をした
● 債務整理をした
● 保証会社から代位弁済された
● 多重申込をした
● クレジットカードの規約違反が発覚した

それぞれの条件について、詳しく解説します。

①支払い遅延をした

借金の滞納や返済遅延、支払い遅れなどの遅延が発生した場合はブラックリストに載ってしまいます。

具体的には、以下の支払い遅延がブラックリストに載る代表的なものです。

● カードローンへの返済滞納
● 消費者金融への返済滞納
● クレジットカードの支払い遅れ
● リボ払いの支払い遅れ
● スマホなどの割賦の支払い遅れ

このように、支払い遅延はブラックリストに載る代表的なものですが、いずれも1回の遅延ですぐにブラックリストに載ることは少なく、以下の条件に当てはまるとブラックリストに載ってしまう可能性が高いといえます。

● 61日以上の支払い遅延
● 3ヶ月以上の支払い遅延

ただし、ブラックリストに登録する条件は会社によっても異なるため、基本的には滞納しないことが大切です。

②債務整理をした

自己破産や任意整理、個人再生などの債務整理によって借金を帳消しにしたり減額したりすると、信用情報機関から支払い能力についての信用がない状態だと判断されます。

そのため、債務整理をするとブラックリストに入ってしまうのです。

③保証会社から代位弁済された

保証会社が契約者の代わりに金銭を支払うことを「代位弁済(だいいべんさい)」と言いますが、代位弁済が行われるとブラックリストに載ってしまいます。

たとえば、賃貸契約のときに家賃保証会社と契約する場合、借主が家賃を支払わないと管理会社が家賃保証会社に連絡して家賃を立て替えてもらいますが、これを代位弁済といいます。

保証会社はローンの返済にも付くことが多いですが、いずれの場合でも保証会社から代位弁済された場合はブラックリストに載ると考えておきましょう。

④多重申込をした

短期間でクレジットカードを複数枚作成したり、カードローンの借入審査を複数者に依頼すると、信用情報機関にその情報が登録されます。これは事故情報というわけではありませんが、審査が通りにくくなることがあり、これを多重申込(いわゆる申込ブラック)ということがあります。

信用情報機関には審査申込の履歴も登録されるため、短期間で何度も審査申込をしてしまうと、お金に困っていると判断されることがあるのです。

審査申込情報については一般的に6ヶ月ほどで信用情報機関から削除されると言われていますので、一度審査に落ちてしまった場合など複数回にわたり審査を受ける必要がある場合は6ヶ月以上間隔を開けると安心でしょう。

⑤クレジットカードの規約違反が発覚した

クレジットカードの長期滞在はもちろん、売却して現金化するなどの規約違反が発覚した場合にもブラックリストに載る可能性があります。

このような悪質な規約違反が発覚すると、クレジットカードが強制解約となり、強制解約は金融事故として信用情報機関に登録されてしまうのです。

ブラックリストの確認方法

自分がブラックリストに載っているかを確認するためには、各信用情報機関からオンラインもしくは郵送で開示してもらう必要があります。

開示するためにはマイナンバーカードや運転免許証などの「本人確認書類」と「開示手数料」がかかります。

それぞれの信用情報機関の開示手数料は以下のとおりです。

なお、ブラックリストに載る原因となったであろう会社が加盟している信用情報機関に問い合わせする必要があるため、ホームページなどで加盟している信用情報機関を確認してから開示するようにしましょう。

シー・アイ・シー(CIC)

開示手数料
オンライン:500円
郵送:1,500円~1,650円

日本信用情報機構(JICC)

開示手数料
スマホアプリ:1,000~1,300円
郵送:1,300円

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

開示手数料
オンライン:1,000円
郵送:1,679円~1,800円

ブラックリストに載ってしまったときの対処法

ブラックリストに載った金融事故情報は5年から7年ほどで自動的に削除されるため、基本的には自動で削除されるのを待つしかありません。

令和4年以降、登録期間が10年から7年に短縮されています。

ブラックリスト削除業者は存在しない

ブラックリストの内容は弁護士や司法書士といった法律の専門家でも削除することはできないため、ブラックリスト削除業者は存在しません。

もし「ブラックリストを削除します!」などの文言をWeb広告やホームページなどで見つけた場合は、ほとんどが詐欺業者だと思っていいでしょう。

事故情報に間違いがあれば削除依頼できる

信用情報機関に掲載された信用情報に間違いがあったり、まったく心当たりがない場合は、本人の申告によって削除依頼することができます。

借金の時効を主張して事故情報を削除してもらう

借金は、借金や利息の支払日(弁済期)から5年経過すると時効となり消滅されるため、借金の時効を信用情報機関に対して主張することで、事故情報を削除してもらえる可能性があります。

借金の時効については、民法にて以下のように定められています。

”(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。”
(引用:e-GOV法令検索「民法 161条」)

借金の時効はそのまま放置するだけでは成立せず、債務者が「援用」を申し立てる必要があります。

また、時効のカウント日は返済期限の翌日からとなりますが、専門家に依頼して時効が認められるかどうかを判断しましょう。

ブラックリストに載るとできなくなること・デメリット

ブラックリストに載るとできなくなること・デメリットは以下のとおりです。

● クレジットカードの利用および新規契約ができないことがある
● 各種ローン・キャッシングを組めないことがある
● 保証人なしの賃貸契約ができないことがある
● 割賦払いによるスマホの購入ができないことがある
● 保証人になることができないことがある

それぞれについて、詳しく解説します。

①クレジットカードの利用および新規契約ができないことがある

クレジットカードを作成するとき、クレジットカード会社から信用情報機関に信用情報の紹介が行われて審査されるため、ブラックリストに載っていると新しくクレジットカードを作成することができません。

また、すでにクレジットカードを利用している場合については、契約期間中に定期的に顧客の信用情報を確認する「途上与信」によってブラックリストに載っていることが判明すると、それ以降利用ができなくなってしまうことが多いです。

また、クレジットカードにETC機能が付いている場合、ETC機能についても使用できなくなってしまうため注意が必要です。

②各種ローン・キャッシングを組めないことがある

ブラックリストに載っていると、新しくローンを組んだり、キャッシングで新しくお金を借り入れることはできません。

カーローンや中古物件のローンなど、借入額の低いローンについては連帯保証人を追加することでローンが組める場合もありますが、新築物件など借入額が高いローンについては連帯保証人を用意してもブラックリストに載っているとローンが組めないことがほとんどです。

③保証人なしの賃貸契約ができないことがある

賃貸契約では賃貸保証会社による信用調査が行われるため、ブラックリストに載っていると載っていると賃貸契約できない場合があります。

ただし、ブラックリストに載っていても保証人を立てて契約したり、家賃保証会社を立てることで契約できる場合もあります。

また、不動産契約において信用情報機関を照会しない賃貸保証会社の場合は信用情報がチェックされずに賃貸契約できる場合もあるため、まずは不動産仲介会社が「信販系」の賃貸保証会社と連携しているかどうかを確認することが大切です。

④割賦払いによるスマホの購入ができない

スマホの購入は毎月分割して支払う「割賦(かっぷ)」という方法が用いられることが多いですが、割賦購入を契約するときに信用情報が照会されるため、ブラックリストに載っていると割賦での契約ができないことがあります。

そのため、ブラックリストに載っていると基本的に一括払いで購入することになります。

⑤保証人になることができないことがある

ブラックリストに載っている期間は、誰かの保証人になれないことがあります。

子どもが奨学金を借りるときには保証人が求められますが、子どもの保証人にもなれないこともあるので注意しましょう。

ブラックリストに載ってもできること

ブラックリストに載ってもできることは以下のとおりです。

● 銀行口座の開設
● 携帯回線の契約
● 家族カードの利用
● デビットカードの作成
● ETCパーソナルカードの作成

それぞれについて、詳しく解説します。

①銀行口座の開設

銀行口座の開設に信用調査は行われないため、ブラックリストに載っていても新しく銀行口座の開設をすることができます。

②携帯回線の契約

携帯回線の契約では、信用情報機関ではなく電気通信事業者協会(TCA)と呼ばれる携帯電話の利用者に関する情報を参照するため、ブラックリストに載っていても契約することができます。

ただし、携帯電話の料金未払いや割賦金未払いなど、携帯電話に関するトラブルでブラックリストに入った場合、携帯回線の契約に悪影響が出る場合もあります。

③家族カードの利用

家族カードは家族全員が使用できるカードですが、契約者本人がブラックリストに入っていなければ、ブラックリストに入った家族もそのまま使用し続けることができます。

たとえば、夫が契約したクレジットカードを家族カードにしている場合、妻がブラックリストに入っても、妻はそのまま家族カードを使用し続けることができます。

④デビットカードの作成

デビットカードは口座から直接引き落とされるため、ブラックリストに載っていても作成および使用することができます。

クレジットカードと同じように支払えるため、ブラックリストから削除されるまでは代用するといいでしょう。

⑤ETCパーソナルカードの作成

ETCパーソナルカードとは、高速道路に関連する以下の6社が共同して、クレジットカード契約しない方に向けた有料道路の通行料金を支払うためのカードです。

● 東日本高速道路株式会社
● 中日本高速道路株式会社
● 西日本高速道路株式会社
● 首都高速道路株式会社
● 阪神高速道路株式会社
● 本州四国連絡高速道路株式会社

ETCパーソナルカードを利用するためには、申し込み時に申告する平均利用月額の4倍の金額をデポジットとして預託する必要があるため、毎月平均2,500円利用する場合は10,000円のデポジットを預託する必要があります。

ブラックリスト掲載による家族への影響

ブラックリスト掲載による家族への影響について、両親・子供・配偶者のそれぞれへの影響について詳しく解説します。

①両親への影響

ブラックリストが両親に与える影響はありません。

②子供への影響

ブラックリストが子供に与える影響は基本的にありません。

ただし、子供が奨学金を借りる場合に保証人になれないことや、自己破産したときに学資保険が解約される可能性があるという影響があります。

③配偶者への影響

ブラックリストが配偶者に与える影響は基本的にありません。

家族カードの契約者がブラックリストに入ってしまうと、家族カードがつかえなくなることがあります。

ブラックリストの影響に関するよくある質問

ブラックリストの影響に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。

Q1.ブラックリストは会社にバレますか?

ブラックリストに載ったからといって、いきなり会社にバレるという可能性は低いです。

ただし、自己破産して官報に氏名や住所が載ってしまうと、バレる可能性は少ないですが、完全にないとはいえません。

Q2.ブラックリストに載ると仕事や転職に影響しますか?

一般企業が個人の信用情報を確認することはできませんので、仕事や転職に影響する可能性は極めて低いです。

Q3.ブラックリストに載ったまま結婚できますか?

ブラックリストに掲載されていること自体が結婚の障害になるわけではありませんが、将来的な夫婦としての計画やお互いの関係に影響を与える可能性もありますので、パートナーと十分に話し合うことをお勧めします。

まとめ

本記事では、ブラックリストの概要や載る条件、確認方法、対処法、できなくなること・できること、家族への影響について詳しく解説しました。

ブラックリストは滞納や支払い遅延、債務整理などの金融事故で信用情報がキズついてしまうことですが、ブラックリストに入ってしまうとさまざまな影響があります。

とはいえ、クレジットカードはデビットカードで代用といったように、ブラックリストに載っていてもできないことを理解しておけば対策できるため、自己破産などをお考えの方はブラックリストに載ったときの対処法を考えておくと対処できるはずです。

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