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突然の昔の借金の督促にどう対応すべき?督促を受けたときの対処法と重要な注意点を徹底解説!

コラム

2024.09.03

消滅時効の援用 突然の昔の借金の督促にどう対応すべき?督促を受けたときの対処法と重要な注意点を徹底解説!

突然届いた過去の借金の督促状。忘れていた借金が、思いもよらない金額に膨れ上がってしまったらどうすればいいのでしょうか?請求された金額を一括で支払うことはかなり厳しいと思いますが、業者に連絡をして返済に関するお話しをする前に、まずはこの記事をご覧ください。実は、消滅時効を利用すれば、借金をなかったことにできるかもしれません。今回のコラムでは、借金を消滅させるための時効援用の要件をわかりやすく解説します。借金に悩む前に、必見の情報を手に入れましょう!

消滅時効の援用とは?

借金を5年以上返済していない場合、借金をゼロにできる可能性があります。
しかし、5年過ぎたら支払い義務が自動的に消えるわけではありません。
このような状況で借金を法的に無効にする方法が「時効援用」です。
時効援用により時効が成立すれば、元金、利息、遅延損害金の支払い義務を消滅させることができます。

消滅時効援用をするメリットとデメリット

メリット
・時効援用後は請求が止まります。
・時効が成立すれば借金の支払い義務がなくなります。
・時効が成立すれば信用情報が削除されます。
デメリット
・特にありません。

時効が完成する期間は5年または10年

・時効期間が5年ケース
  消費者金融、銀行、信販会社からの借金
・時効期間が10年ケース
  信用金庫、信用組合、労働金庫からの借入れ
  奨学金、個人間の借金、確定した判決や支払督促

時効の更新事由/時効が認められない場合とは?

時効が成立するには、通常、5年または10年の消滅時効の期間が必要です。しかし、支払いの約束や裁判所の介入など特定の事情があると、この期間がリセットされます。これを「時効の更新事由」と呼びます。時効の更新事由がある場合、時効の起算点がリセットされ、元の期間が再び必要になり、その期間が経過するまで、借金の時効を主張することはできません。

債務名義/過去に裁判などをされている

過去に裁判手続きによって債務名義を取得された場合、時効の期間が変わります。具体的には、訴訟や支払督促などの手続きにより債務名義が確定された際、その確定日から時効期間が10年に延長されます。

債務承認/債務を認める行為をしたことがある

債務承認とは、債権者に対して借金の存在を債務者が認める行為であり「返済に向けての話をする」「少しでも支払いをする」「書面を取り交わす」などがあります。これらの行動は、債務者が自らの意志で債務の存在を確認し、それに対する責任を認めることを意味します。その結果、時効が中断され、債務者は、意図せずに時効の恩恵を失う可能性があります。

債権者は消滅時効の期間を過ぎても請求できます。

債権者は、消滅時効の期間を過ぎていたとしても請求をすることはできます。それは、消滅時効は、その時効の主張をすることができる者から、時効を援用する意思表示をして初めて効力が生まれるものだからです。この意思表示を、「援用」といいます。貸金業者や債権回収会社は、「消滅時効の援用」がない限り、何年でも請求を続けてきます。

昔の借金の請求がきても、慌てて連絡してはいけない。

貸金業者や債権回収会社は、債務者の利害関係人として債権保全のために住民票の取得ができます。転居などにより督促状がしばらくの間届かなかったとしても、取得した住民票により新たな住所が判明することで、督促の連絡をすることができます。
このときに、驚いて慌ててしまい、債権者に連絡してしまう方が、非常に多くいらっしゃいます。時効を援用することで借金を消滅できる状態なのに債権者と話しをすることで債務承認をしてしまった場合は再度時効期間(5年もしくは10年)が経過しないと時効が成立しないことになります。
もし、自分の借金が時効にかかっているかもしれないと思った時は、まよわずに司法書士や弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

裁判所から訴状や支払督促が届いたケースでも時効援用できることがあります。

裁判所から訴状や支払督促が届いても、時効を援用することが可能な場合があります。債権者は消滅時効期間が経過していても請求することができるため、訴訟や支払督促を起こすことがあります。しかし、もし返済を長期間行っておらず、消滅時効の期間が過ぎている場合に訴訟が開始されたら、すぐに時効の援用をすることで、支払義務を免れる可能性があります。ただし、裁判所からの書類を無視し、裁判が終了して判決が確定すると、さらに10年の時効期間が必要となります。そのため、裁判所から書面が届いた際は、すぐに司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いても時効援用での解決が可能です。

債権回収会社から請求されるということは、債権者が回収業務を委託しているか、債権者から債権回収会社に債権が譲渡されている場合が多いです。一方、弁護士事務所からの請求は、債権者が債権の回収を弁護士に依頼していることを示します。
このように、債権回収会社や弁護士事務所から請求を受けていたとしても、消滅時効の要件を満たしていれば時効を援用することができますが、弁護士事務所や債権回収会社は債権回収のプロですので、相手と直接お話しをすると債務承認させられて時効の援用ができなくなる可能性があります。債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

解決事例のご紹介

解決事例

相談者のIさんは突然、B債権回収会社から裁判所経由で支払督促が届いたことで困惑しました。元々A消費者金融から借入れた22万円が、遅延損害金が積み重なり、請求額は136万円に膨れ上がっていました。この事態に驚いたIさんは直ちにB債権回収会社へ連絡しようとしましたが、奥様の助言で司法書士事務所に相談することにしました。

Iさんの話では、A消費者金融への最終返済は平成17年頃であり、それ以降は一切の返済を行っておらず、裁判や支払督促を受けた記憶もありませんでした。

司法書士はIさんに消滅時効の援用の可能性について説明し、手続きを開始しました。司法書士事務所からB債権回収会社へ受任通知を送ると、B債権回収会社は支払督促を取下げました。さらに、時効援用通知を同社に送付し、時効更新事由がないことを確認して、無事、136万円以上の借金を帳消しにすることができました。

まとめ

この事例から、一見手の打ちようがないと思える借金問題でも、適切な法的知識と専門家への相談により解決の道が開かれることが分かります。Iさんの場合、消滅時効の援用により、約136万円もの請求額の借金を帳消しにすることができました。借金問題に直面している方々にとって、この事例が参考になれば幸いです。

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