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総量規制オーバーで借りられない?新たな解決策を見つけるためのヒント

コラム

2024.01.23

総量規制で新たに借り入れができず、困っていませんか?

「総量規制 オーバーでも借りれる」
「総量規制 オーバー でも 借りる 方法」
「総量規制 オーバー でも 借りれる 銀行」

このようなワードで検索して、総量規制の対象外となる銀行やカードローンなど借り入れができる方法を探していないでしょうか。

しかし、総量規制によって新たな借り入れができない状況で更に借金を増やしても多重債務に陥るリスクが増す可能性が高まります。

そのような状況であれば、借り入れを増やすよりも、債務整理という解決方法があります。

この記事では、総量規制についてご説明し、また、債務整理の手続きついてもご説明します。総量規制オーバーでお悩みの方はぜひ最後まで御覧ください。

総量規制とは?

総量規制とは年収の3分の1を超えて借り入れができないように規制し、過剰な借金をすることを防ぐための制度です。貸金業者による過剰な貸付によって、多重債務の問題が社会的な問題になったことから導入された規制です。

この規制は、貸金業法(貸業法13条の2、貸金業法施行規則10条の21第1項)によって定められており、具体的には、消費者金融、事業資金を貸し付ける事業者金融、クレジットカード会社などの貸金業者が、年収の3分の1を超える貸付けを行うことを禁じています。

銀行なども貸付を行っているのですが、貸金業法の対象外なので、銀行のカードローン、フリーローン、おまとめローンなどは総量規制の対象外となります。ただし、銀行から融資を受ける場合でも審査がありますので、必ずしも年収の3分の1以上の借り入れができるとは限りません。

またクレジットカードを使用した商品購入に関しては、総量規制の対象から外れています。リボ払いや分割払いなどのショッピングに関する支払いは、割賦販売法の適用範囲となります。一方で、クレジットカードによるキャッシングは、総量規制の影響を受けます。

総量規制の例外

総量規制には例外があり、特定のローンは「除外貸付」とされています。借り入れ額が大きくなりがちで、総量規制になじまないとして規制の対象から外れています。

もう一つ、「例外貸付」というものがあります。利用者にとって借り入れ条件が有利になる場合や、返済に困らないと考えられる場合には総量規制の適用対象外とされます。

除外貸付と例外貸付の主な違いは、総量規制の判断において、借り入れ残高に含まれるかどうかです。除外貸付の借り入れは総量規制の計算に含まれませんが、例外貸付は含まれます。

除外貸付とは何か

除外貸付とは、総量規制の対象外とされている借り入れのことです。これらの借り入れは総量規制の計算に含まれず、年収の3分の1を超える借り入れも可能です。除外貸付に該当する例としては、以下のようなものがあります。

・住宅ローン
・自動車ローン(自動車の所有権を貸金業者が取得する場合や担保となっている場合)
・高額療養費の借り入れ
・有価証券を担保にした借り入れ
・不動産を担保とする借り入れ

例えば、住宅ローンの借り入れ額は、年収の6〜7倍程度が目安などと言われており、総量規制の対象であれば、多くの人が住宅ローンを組めないことになってしまいます。このように総量規制になじまない借り入れについては、除外貸付として、総量規制の対象外とされています。

例外貸付とは

「例外貸付」という形で、総量規制の上限を超えた借り入れが認められています。例外貸付は、利用者にとって借り入れ条件が有利になる場合や、返済に困らないと考えられる場合に適用されます。具体的な例は以下の通りです。

・利用者に一方的に有利となる借換(おまとめローン)
・借り入れ残高を段階的に減少させるための借換
・配偶者と合わせた年収3分の1以下の貸付(配偶者の同意が必要)
・緊急性が高く、必要と認められる医療費の支払いのための資金の貸付

例外貸付は、利用者に返済能力があると認められる場合や、緊急性が高いと判断される場合に適用される特例です。

例えば、復数の借り入れを一本化するおまとめローンは、一定の条件を満たせば例外貸付として、総量規制の対象外となります。

例外貸付として認められる条件としては、借換えの対象が、消費者金融業者やクレジットカードのキャッシングによる借り入れであることや、借換え後の金利や担保・保証の条件が、借換え前より厳しくならないことなどがあります。

しかし、おまとめローンを利用する際には十分な注意が必要です。借換えをしてもあまり金利が下がらない場合には、毎月の返済額があまり変わらず、月々の返済状況は変わりません。

総量規制によって、新たな借り入れができない状況というのは、すでにあなたの返済能力の限界に達しているサインかもしれません。ですので、おまとめローンを利用しても、根本的な解決にはならないかもしれません。

そのような状況であれば、司法書士や弁護士などの専門家による債務整理をご検討ください。

総量規制で借り入れができない場合

総量規制で借り入れができない場合、根本的な借金問題の解決をお考えなら、司法書士や弁護士などの専門家による債務整理をご検討ください。

債務整理の手続きには、主に次の3つがあります。

任意整理

借金の返済に関して個々の債権者と直接交渉を行い、返済条件を見直す手続きです。弁護士や司法書士が債権者と交渉を行います。交渉を通じて、月々の返済額の減額や利息のカット、返済期間の延長などで、返済の負担を軽減します。3~5年程度で借金を完済できるように調整します。

自己破産

裁判所に申立てを行い、全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

不動産や自動車など、一定の価値があるものについては、借金を返済するために可能な限り売却し、返済に充てる必要があります。ただし、日常生活に必要な家具や衣服、仕事道具など生活に必要不可欠なものは、処分されることは通常ありません。

自己破産をすると、基本的にはその人のすべての借金がなくなりますが、浪費やギャンブルで借金を作った場合、免責が認められないこともあります。

個人再生

裁判所の認可を得て借金を減額し、残った借金を原則3年間で分割返済する手続きです。一定の収入がある人向けの債務整理手続きです。

また、住宅ローン特例を利用すると、自宅を手放さずに借金を整理することが可能です。この特例を使うと、住宅ローン以外の借金を減額でき、かつ自宅のローンはそのまま支払いを継続することで住宅を処分することなく、借金問題の解決が可能です。

まとめ

総量規制は、利用者が年収の3分の1以上の借り入れを行うことを防ぐ制度です。これにより、過剰な借金とそれに伴う問題の防止のために導入された規制です。

ですので、総量規制によって、借り入れができない状況というのは、現在の借金が、あなたの返済能力の限界に達しているサインかもしれません。借金問題の根本的な解決策を目指すなら、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

もし、あなたが借金問題に直面しているなら、司法書士法人エベレストの借金トラブルサポートルームがあなたをサポートします。

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