SUPPORT 業務内容
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- EXCESS PAYMENT REQUEST 過払い金請求
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【払いすぎた利息、取り戻せる可能性があります】
過払い金請求は、過去に支払った利息が法律上の上限を超えていた場合に、その超過分の返還を求める手続きです。
【こんな方は要チェック】
・2010年頃以前から、消費者金融・クレジットカードのキャッシングを使っていた
・すでに完済しているが、最後の取引から年数が経っていない
・明細や契約書が手元にない(調査から相談可)
【注意点】(重要)
・過払い金は「自動では戻りません」。請求が必要です。
・期限(時効)に注意が必要です。
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- VOLUNTARY LIQUIDATION 任意整理
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【将来利息をカットして「返済のゴール」を作る】
任意整理は、裁判所を使わずに、司法書士が債権者と交渉して返済条件を見直す方法です。
多くの場合、将来利息のカットや返済期間の見直しにより、月々の負担を調整します。
【任意整理が向いている方】
・返済は苦しいが、完全に返済不能ではない
・利息が止まれば、毎月の返済が成り立つ見込みがある
・破産や再生は避けたい(仕事・事情など)
【デメリットも】
・一定期間、クレジットカードや新規借入が難しくなる可能性
・取引内容や相手方により、希望通りに進まない場合もあります。
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- INDIVIDUAL BANKRUPTCY 自己破産
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【借金をゼロにして再スタートする手続き】
自己破産は、裁判所へ申立てを行い、返済が困難な方の借金を免除(免責)して、生活再建を図る制度です。
【自己破産が向いている方】
・収入や状況的に、今後も返済の見込みが立たない
・任意整理では支えきれなくなった
・借金が増え、生活が回らない
【よくある誤解】
・戸籍・住民票に載りません
・選挙権を失うこともありません
・賃貸は、家賃滞納がなければ直ちに退去になるものではありません(個別事情あり)
【注意点】
・財産状況によっては処分が必要な場合があります
・職業制限など、手続き中の制約が出ることがあります
・免責不許可事由が問題になるケースもあるため、早めの整理が重要です
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- DEBT SETTLEMENT 個人再生
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【借金を大幅に減額し、原則3〜5年で返済(家を残せる可能性)】
個人再生は、裁判所を通じて借金を大きく減額し、原則3〜5年で返済していく制度です。
住宅ローン特則により、条件が合えば家を残しながら整理できる可能性があります。
【個人再生が向いている方】
・収入はあるが、借金が重くて返済が厳しい
・自己破産は避けたい(事情がある)
・住宅ローンがあり、家を手放したくない