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任意整理 任意整理

VOLUNTARY LIQUIDATION 任意整理

■任意整理とは何か?
任意整理は、返済に困難を感じている債務者が、裁判所を介さずに司法書士を通じて各債権者と直接交渉し、返済条件(金額や期間など)を見直す手続きです。この方法では、通常、返済計画に基づき、見直し後の利息を支払わないで返済していくことになります。

■任意整理の対象者は誰か?
・返済が困難だが、完全な支払不能には至っていない方。
・利息をカットすることで返済が可能になる見込みがある方。
・自己破産や個人再生の適用が難しい方。

※貸金業者の多くは、50〜60回での返済回数を求めて下記の計算を債権者ごとに行い、推定返済額の合計額を月々支払っていくことができれば、返済見込みがあるといえます。
1社の借入額(損害金含)÷57=推定返済額 
(但し、取引内容や相手業者によっては和解できないことがあります)

■任意整理の具体的な効果
・催促が停止されます。
・月々の返済額が減少できる可能性があります。
・将来の利息がカットされ、支払い総額を減少させることができます。

※例えば、複数の業者から借入れをしており、金利が18%、借入総額が200万円、月の返済額が60,000円の場合、利息を含めた返済総額は、約276万円になります。
これを、任意整理をすることにより、借入総額200万円、和解にいたるまでの損害金約9万円(最終返済日より3か月後の和解の場合)、手続きの費用10万5600円(エベレストで3社を手続きの場合)となり、返済総額を約220万円、そして月の返済額を約36,000円にすることができます。
(主な事例であり、取引内容や相手業者により変わることはあります。)

■任意整理のデメリット
・クレジットカードやローンの利用が一定期間困難になります。
・取引の内容や相手業者によっては、任意整理手続きができないことがあります。
・元金は減額されないことが多く、和解以降の利息がカットされます。
※自己破産のように支払いが免除されるとか、個人再生のように元金が大きく減額されるということではありません。

■任意整理の手続きの流れ
①まずは電話、LINE、またはメールでお問い合わせください。
②司法書士に手続きを依頼し、事務所での面談を経て、委任契約を締結します。これにより、催促が停止されます。
③債権調査を行い、和解交渉を進めます。
④和解成立後は、合意に基づき返済をしていただきます。


任意整理は、債権者と直接交渉をして借金を整理する方法です。将来利息や遅延損害金の免除、返済期限の延長などによって借金を返済しやすくします。将来的な返済計画を立てて継続的な返済を実現したい方にとって、適切な手段といえるでしょう。「返済の負担を減らしたい」「自己破産以外の方法で解決したい」という方はご相談ください。

※1社からの借入額が140万円を超える任意整理は司法書士の代理権の範囲を超えますので、本人和解や本人訴訟、あるいは弁護士の選任が必要です。

このような方はご相談ください

  • 完済の目処が立たず不安を抱えている方

  • 月々の生活費を確保することが困難になっている方

  • 債権者からの取り立てや連絡が頻繁にあり、日常生活に支障をきたしている方

  • 月々の返済額を減らすことができれば、返済を続けていくことができると考えている方

  • 将来への展望や夢が見えず、希望を持ち続けることが難しくなっている方