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個人再生 個人再生

DEBT SETTLEMENT 個人再生

■個人再生とは?
個人再生とは、返済が困難になった借金を裁判所を通じて法的に減額し、経済的再建を目指す手続きです。特に住宅ローンを抱えつつ他の債務に苦しんでいる方に適した制度であり、浪費など自己破産に適さないケースでも利用可能です。

■個人再生の対象者は?
・定期的な収入はあるが、債務総額が支払い能力を超えている方。
・浪費などの免責が下りないような事由があり、自己破産が適切ではない方。
・任意整理の返済額の準備ができない方。
・自宅に住宅ローンが残っており、自宅を手放さずに債務整理を希望する方。

■個人再生を行うとどうなる?
個人再生を利用すると、債務が大幅に減額された金額を3〜5年の間で返済することになります。返済する額は、債務総額が1500万円以下の場合、債務総額の5分の1と100万円のどちらか大きい金額となり、その金額を返済することで、他の債務の返済を免れることができます。(債務総額が大きい場合や多額の財産がある場合はこれと異なることがあります。)
たとえば、債務総額が450万円の場合、特に財産がなければ100万円を3年間で返済することになり、この場合の月々の返済額は3万円弱となります。

■個人再生のデメリット
・新たなクレジットカードやカードローンの利用が一定期間難しくなります。。
・所有する財産が多い場合、減額の恩恵を受けにくくなります
・完全な債務免除はされず、関連する債権や保証人の問題も対応が必要です。

■個人再生手続きの流れ
①まずは電話、LINE、メールでお問い合わせください。
②司法書士に手続きを依頼し、事務所での面談を経て、委任契約を締結します。
 これにより、催促が停止されます。着手金の分割支払いも可能です。
③債権調査や書類準備を行い、裁判所への申立てをします。
④裁判所からの開始決定を経て、再生計画案を作成し提出します。
⑤認可後、計画に従って返済を進めます。


任意整理による月々の返済額では返済できないが、安定した収入があり返済額が減額できれば返済可能な場合、個人再生手続きの選択することが考えられます。
同じく裁判所に申し立てる自己破産の場合、一部の財産を除き、持ち家や車などの財産を処分しなければなりませんが、個人再生を利用すれば、一定の条件下で持ち家や車などの財産を保持したまま、住宅ローン以外の債務を減額し、原則3年(一部5年)で返済していくことができます。また、自己破産のように手続き中の職業の資格制限もありません。借金問題に困っているが自己破産や任意整理の手続きができない場合にこの手続きを検討し活用していくことになります。
必要な資料や情報に関しては、私たちがアドバイスおよび手続きをサポートさせていただきます。

このような方はご相談ください

  • 収入はあるが借金が多く任意整理が困難な方

  • 自己破産を避けて持ち家を残しておきたいと考えている方

  • 借入理由がギャンブルなどの浪費などで自己破産手続きができない方

  • 職業の資格制限があるため自己破産ができない方